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給水装置への誤接合の防止にご協力ください

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0104758 更新日:2020年10月28日更新

 今般、埼玉県内の簡易専用水道施設において、施設内配管の誤接合により、長年にわたって飲用の蛇口に中水(雨水の再利用水)が供給されていた事案が判明しました。 

 簡易専用水道(受水槽の有効容量10立方メートル超)の施設を設置されている方は、誤接続がないか確認してください。

 また、給水装置とその他目的の管の誤接合は、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあるため、下記事項に注意し、誤接合防止の徹底に努めるようお願いします。

・給水装置に給水装置以外の設備を直接連結してはならないこと。

・給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であること。

・給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者により適切に行わなければならないこと。