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朝霞市上下水道部の適格請求書発行事業者登録番号

 

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

令和5年10月から、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。

朝霞市上下水道部では適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行っています。

事業ごとに適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号が異なります。

  • 埼玉県朝霞市水道事業 T3800020000994
  • 埼玉県朝霞市下水道事業 T2800020000995

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

朝霞市上下水道部では、水道料金等の請求について、「水道使用量等のお知らせ」(検針票)を適格請求書(インボイス)とします。

なお、本適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業会計の登録番号のみを記載します。

事業者の皆さまへ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、朝霞市上下水道部と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。

適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

登録申請につきましては、令和5年3月31日までとなっておりましたが、令和5年9月31日までに変更になりましたので、まだご申請がお済みでない事業者はご申請をお願いいたします。

登録手続きなどについては国税庁ホームページ等をご確認ください。

  国税庁ホームページ(外部リンク)