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水道料金の減額(生活保護または、児童扶養手当を受給されている方)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144164 更新日:2023年8月30日更新

 生活保護または児童扶養手当を受給されている方は、

水道料金を減額することができます。

水道料金の減額を希望される方は、下記の内容をお読みいただき、

申請書をご記入の上、提出先へお申し込みください。(事前の申請が必要です。)

 

◎水道料金の減額:従量割料金の1立方メートルあたりの単価を一律66円(税込)​

※2か月の水道使用量が21立方メートル以上の場合に減額となります。
(転居等で、水道のご使用期間が1か月以内の場合は、11立方メートル以上)

 

【申請に必要なもの】

・水道料金減額申請書 [PDFファイル/62KB][Wordファイル/60KB]

※申請書に記載する「お客様番号」は、「使用水量等のお知らせ」をご確認ください。

【提出先(下記のいずれかへご提出ください。)】

・上下水道総務課(朝霞市水道庁舎 3階[朝霞市泉水2-13-1]※郵送も可)

・生活援護課(生活保護受給者の方)

・こども未来課(児童扶養手当受給者の方)

≪注意事項≫

  1. 水道料金の減額は、申請書の提出後、内容を審査し、減額を決定した日の属する月の翌月以降の検針分からとなります。(審査終了後に送付する水道料金減額決定通知書に記載します。)                     
  2. 原則、遡っての減額は行いません。
  3. 申請者と水道使用者が異なる場合は、減額することができません。
  4. 申請者が複数の場所で水道使用者となっている場合でも、減額できるのは1か所のみとなります。
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