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水道料金の減額(生活保護または、児童扶養手当を受給されている方)
生活保護または児童扶養手当を受給されている方は、
水道料金を減額することができます。
水道料金の減額を希望される方は、下記の内容をお読みいただき、
申請書をご記入の上、提出先へお申し込みください。(事前の申請が必要です。)
◎水道料金の減額:従量割料金の1立方メートルあたりの単価を一律66円(税込) ※2か月の水道使用量が21立方メートル以上の場合に減額となります。 |
【申請に必要なもの】 ・水道料金減額申請書 [PDFファイル/62KB][Wordファイル/60KB] ※申請書に記載する「お客様番号」は、「使用水量等のお知らせ」をご確認ください。 【提出先(下記のいずれかへご提出ください。)】 ・上下水道総務課(朝霞市水道庁舎 3階[朝霞市泉水2-13-1]※郵送も可) ・生活援護課(生活保護受給者の方) ・こども未来課(児童扶養手当受給者の方) |
≪注意事項≫
- 水道料金の減額は、申請書の提出後、内容を審査し、減額を決定した日の属する月の翌月以降の検針分からとなります。(審査終了後に送付する水道料金減額決定通知書に記載します。)
- 原則、遡っての減額は行いません。
- 申請者と水道使用者が異なる場合は、減額することができません。
- 申請者が複数の場所で水道使用者となっている場合でも、減額できるのは1か所のみとなります。