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下水道事業が公営企業会計に移行しました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0111777 更新日:2021年4月1日更新

令和2年4月から下水道事業が公営企業会計に移行しました

本市では、下水道事業の持続的で安定的な事業運営のため、令和2年4月1日より、これまでの「官庁会計(特別会計)*1」から地方公営企業法を適用した、「企業会計*2」へ移行しました。
下水道事業の地方公営企業法適用を行い、市民の恒久的財産である下水道施設をこれからも適切に維持するため、財務情報を整理し、その企業的性格を生かし能率的な経営のもと、より一層経営の効率化・健全化に努めてまいります。
また、地方公営企業法の適用は主に会計方式の変更となりますので、使用者の皆さんに直接の影響はありません。

 *1 官庁会計(特別会計)は「現金主義」、「単式簿記」の会計方式です。
 *2 企業会計は「発生主義」、「複式簿記」の会計方式です。

1 地方公営企業法の適用とは

事業の種類によって、法律上当然に適用(当然適用*3)されるものと、自主的に適用(任意適用*4)するものがあります。下水道事業については、現状では「任意適用事業」となっていますが、総務省において、平成27年度から令和元年度までの5年間を「集中取組期間」とし、適用していない公営企業に対し、公営企業会計へ移行することを要請されました。また、適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と財務・会計に関する規定のみを適用する「財務適用」があり、本市においては全部適用により企業会計へ移行しました。

 *3 当然適用:水道・鉄道・電気・ガス事業など
 *4 任意適用:下水道・簡易水道事業など

2 公営企業会計移行による効果

 経営状況の明確化

損益取引と資本取引に区分して経理するので、経営状況等が明確になり、その分析を通じて将来の経営計画等が策定できる利点があります。

 適正な財産管理

財政状況を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、一定の評価基準に従って整理するので、老朽化対策などの適切な対応と資金調達の必要性が明確にできます。