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下水道受益者負担金制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0038494 更新日:2014年1月10日更新

 市では、市街化区域に編入された地区に下水道を順次整備しますが、下水道の整備には多額の費用と長い期間を要します。また、その利益が限られた一部の土地に対してのものであるため、利益を受ける方々に、建設費の一部を負担していただいており、この制度が受益者負担金制度です。

受益とは

下水道の整備により利益を受けることで、具体的には、

  • 水洗トイレが使用できるほか、生活排水を下水道に流すことにより生活環境の向上が図れます。
  • 浄化槽などの汚水処理施設を自前で整備する必要がなくなります。
  • 地域の環境が改善され利便性や土地の利用価値が増し、その結果、土地の資産価値の増加が見込まれます。

受益者とは誰か

 下水道の整備により下水道が使用できる環境になる地域の土地を所有されている方です。この方に、負担金を納めていただくことになります。また、その土地に地上権や質権及び賃借権の権利が設定されているときは、その権利者と話し合って受益者を決めていただきます。
受益者についての例図

 旧暫定逆線引き地区(平成23年1月、市街化区域に編入)を除いた市街化区域は、既に受益者負担金の徴収は終わっています。