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建築基準法に基づく確認済証等の偽造防止について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0062596 更新日:2017年8月3日更新

建築基準法に基づく確認済証等の偽造防止について

 建築物を建築しようとするときには、建築主は、建築主事や指定確認検査機関に確認の申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。また、工事が完了したときは完了検査を受検し、検査済証の交付を受けることになっています。 

 確認済証等の偽造を防止するため、建築主の皆さんも以下のことに注意し、偽造しない・させない環境を作っていきましょう。

 建築主の方へ

 確認済証の交付を受けた後でなければ、着工することができません。また、原則として検査済証を受けなければ使用することができません。余裕を持って設計や工事が行えるように早めの準備をしてください。 

 建築確認等の手続きを委任した相手から確認済証や検査済証を受け取る際には、それが適正に交付されたものかを原本にて確認するようにしてください。

 建築士、建築士事務所の方へ

 建築主から設計等の依頼を受ける場合には、建築確認手続きには時間がかかることを十分説明してください。
 工事監理をする場合には、着工前に確認済証が適正なものかを原本にて確認してください。
  

 工事施工者の方へ

 建築主から工事等の依頼を受けた場合には、建築主へ確認済証の交付を受けた後でなければ工事をすることができないことを十分説明してください。
 着工前に確認済証が適正なものかを原本にて確認したうえで、工事現場に「建築基準法による確認済」の表示板を設置してください。
※原本の確認により確認済証に疑義が生じた場合は、確認済証を発行した機関にお問い合わせください。