ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

土地の取引

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0060711 更新日:2012年9月6日更新

 国土利用計画法では、大規模な敷地面積の土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内にこの土地の所在する市町村長経由で、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。

  • 市街化区域は2,000m2以上
  • 市街化調整区域は5,000m2以上

 公有地の拡大の推進に関する法律により次のような場合も市長を経由して県知事に届けなければなりません。

  • 道路、公園などの都市計画施設内に有する土地を有償で譲り渡そうとするとき