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低炭素建築物の認定制度
低炭素建築物の認定制度について
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、低炭素建築物の認定制度が創設されました。
市街化区域内において低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や、容積率緩和措置の対象となります。
対象建築物について
市で認定できる計画の対象建築物は、以下のとおりです。
木造建築物(建築基準法第6条第1項第4号の建築物)
次の条件をすべて満たすもの
- 階数2階以下
- 延べ面積500平方メートル以下
- 高さ13メートル以下
- 軒高9メートル以下
木造以外の建築物(建築基準法第6条第1項第4号の建築物)
次の条件をすべて満たすもの
- 階数1階であること
- 延べ面積200平方メートル以下
※建築基準法第6条第1項第1~3号建築物については、埼玉県建築安全課が所管行政庁となります。
認定の基準について
低炭素建築物計画は、以下の基準に適合している必要があります。
項目 | 概要 |
---|---|
1.定量的評価項目 | 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が-10%以上であること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
2.選択的項目 | 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランドまたは建築物の低炭素化等の低炭素化に資する措置を講じていること。 |
3.基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に適切なものであること。 |
4.資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
認定手続きについて
認定申請前に(1)及び(2)の手続きを行ってください。
(1)登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)もしくは設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合しているものに限る)の交付
(2)建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認