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建物が完成したら
建築物は、工事が完了したら完了検査が必要です。
完了検査は、建築物が法令に基づいた安全なものであることを検査するもので、合格すると検査済証が交付されます。
検査済証は、建築基準関係規定に適合していることを証するもので、交付を受けないと公的融資を受けられなかったり、将来、建築物を売買・譲渡する場合に不利になったりすることが考えられます。
完了検査をする際に、次の書類が必要になります。
1 完了検査申請書
2 工事写真
(1)内容の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時
(2)屋根の小屋組の工事終了時
(3)構造耐力上必要な軸組もしくは耐力壁の工事終了時
(4)基礎の配筋の工事終了時
3 現場付近の案内図
4 委任状(代理者によって検査の申請を行う場合)
5 建築士免許の写し(設計者または工事監理者が建築士で、直前の確認申請の日以降に設計者または工事監理者に変更があった場合)
詳しくは建築課までお問い合わせください。