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建築物耐震診断・改修等補助金
いつどこで起こるかわからない地震に備えるには、今できることをすることが大切です。市では建物の倒壊等の被害から居住する方を守るため、次のとおり耐震診断・改修等の費用に補助金を交付しています。
平成30年4月1日より、朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱と朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱を改正し、耐震診断の補助対象建築物を一部変更しました。また耐震改修の中間検査が必須となりました。
補助対象
補助対象建築物
原則として建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された市内の建築物となります。
建築確認を取得したことが確認できなくても、建築基準法の規定による一定の条件が確認できた建築物は補助対象となる場合もあります(詳しくは、お問い合わせください)。
補助対象者
補助対象建築物の所有者
マンションにあっては、その管理を行う団体(管理組合等)
耐震診断
建築士事務所等に耐震診断を依頼される方に費用の一部を補助します。市内建築士事務所リスト [PDFファイル/94KB]
※注意事項
耐震診断を実施する前に申請書等を提出する必要があります。また、補助金の申請を行った年度の1月31日までに完了報告を行う必要があります。
条件
診断者:原則として市内にある建築士事務所の建築士
診断方法:木造建築物の場合は、市が指定する耐震診断方法を行う。
木造以外の建築物の場合は、市が適当と認めた耐震判定委員会が判定を行う(詳しくは、お問い合わせください)。
建築物の用途 |
補助金の額 |
戸建住宅(併用住宅含む) |
耐震診断にかかった費用の50%以内 最大5万円まで |
戸建住宅(併用住宅含む) ※障害のある方または65歳以上の方が居住者に含まれる場合 |
耐震診断にかかった費用の100%以内 最大10万円まで |
共同住宅 |
耐震診断にかかった費用の50%以内 最大戸数×2万円、かつ100万円まで |
住宅以外 |
耐震診断にかかった費用の50%以内 最大5万円まで |
耐震改修
建設業者に耐震改修を依頼される方に費用の一部を補助します。
※注意事項
耐震改修を実施する前に申請書等を提出する必要があります。また、補助金の申請を行った年度の1月31日までに完了報告を行う必要があります。
条件
施工者:原則として市内にある建設業者(建設業法規定の業者)
建築士による耐震診断の結果、耐震性能が十分でないと診断された建築物
木造建築物の場合は、評点が1.0以上となる耐震改修計画
木造以外の建築物の場合は、構造耐震指標が0.6以上となる耐震改修計画
建物の用途 |
補助金の額 |
戸建住宅(併用住宅含む) |
耐震改修にかかった費用の20%以内 最大20万円まで |
戸建住宅(併用住宅含む) ※障害のある方または65歳以上の方が居住者に含まれる場合 |
耐震改修にかかった費用の100%以内 最大40万円まで |
共同住宅 |
耐震改修にかかった費用の20%以内 最大戸数×30万円、かつ1,000万円まで |
住宅以外 |
耐震診断にかかった費用の10%以内 最大100万円まで |
耐震シェルター・耐震ベッドの購入及び設置について
条件
補助対象建築物のうち、木造の戸建住宅等の建築物
耐震診断の結果、評点が0.7未満
戸建住宅等の1階部分に耐震シェルター等を設置
(原則として、公的機関より安全性の評価を受けた耐震シェルター等となります。)
建物の用途 |
補助金の額 |
戸建住宅(併用住宅含む) |
購入及び設置にかかった費用の50%以内 最大40万円まで |
戸建住宅(併用住宅含む) ※障害のある方または65歳以上の方が居住者に含まれる場合 |
購入及び設置にかかった費用の90%以内 最大40万円まで |
※購入および設置する費用は、本体価格・オプション価格・設置費用・運搬費等を含みます。
〔耐震診断・耐震改修・耐震シェルター共通〕
※戸建住宅(併用住宅を含む)で、次のいずれかに該当する方が補助の対象となる建築物の居住者に含まれている場合は、補助金が割増となります。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を受けた方
・要介護または要支援認定を受けた方
・障害を支給事由とする年金または障害(補償)年金の受給権を有する方
・65歳以上の方
朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 [PDFファイル/146KB]
様式 朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 [PDFファイル/154KB]
様式 朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 [Wordファイル/34KB]
朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 [PDFファイル/182KB]
様式 朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 [PDFファイル/200KB]
様式 朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 [Wordファイル/39KB]
詳しくは、お問合わせください。