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建築物省エネ法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138936 更新日:2023年3月24日更新

 平成29年4月1日から建築物の省エネ対策については、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)から建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に移行されました。       

 詳しくは、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

適合義務・届出義務 と 認定制度

 一定規模以上の建築物は省エネ基準への、適合義務及び届出義務があります。

 また、建築物の新築などで省エネ基準を超える誘導基準に適合している場合や既存建築物で省エネ基準に適合している場合について、認定制度があります。

適合義務

 対象:特定建築物(延床面性2,000平方メートル以上の非住宅)の新築もしくは増改築

 省エネ基準の適合が必要です。適合性判定を受け適合通知書がなければ、建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができません。

 なお、適合性判定の申請につきましては、埼玉県川越建築安全センター<外部リンク>までお問合せください。

届出義務

 対象:延床面積300平方メートル以上の住宅、延床300平方メートルから2,000平方メートル未満の非住宅の新築もしくは増改築

 届出された計画が、省エネ基準に該当せず、必要と認める場合は所管行政庁が計画の変更等の指示・命令を行うことがあります。

届出について​

 工事を着手する21日前までに届出が必要です。

 届出に係る省エネ計画に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関委よる評価書(設計住宅性能評価書及びBELS評価書)を提出する場合は、上記21日前までを3日前に短縮することができます。

 届出に必要な書類等は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」<外部リンク>定めています。

 届出に関する手数料はかかりません。

様式

届出書(様式第22) [Wordファイル/83KB] 

 届出書(様式第22) [PDFファイル/205KB]

変更届出書(様式第23) [Wordファイル/41KB]

 変更届出書(様式第23) [PDFファイル/70KB]

届出・お問い合わせ先

 ・建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物 → 朝霞市

  ※木造2階以下、500平方メートル以下の一戸建ての住宅や長屋など

 ・上記以外の建築物など → 埼玉県川越建築安全センター<外部リンク>

性能向上計画認定 と 基準適合認定

 建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として、「性能向上計画認定(容積率特例認定)」及び「基準適合認定(認定表示制度)」があります。

 申請に必要な書類等は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」<外部リンク>及び国が定める様式等以外の様式等は「朝霞市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則 」に定めています。

申請手数料

一戸建ての住宅: 5,000円

長 屋 な ど:11,000円(300平方メートル未満のもの)

        23,000円(300平方メートル以上のもの)

変更申請や上記以外の場合は、開発建築課住宅政策係までお問合せください。

性能向上計画認定                                                        

 対象:新築、増改築及び省エネ改修工事で、省エネ基準を超える誘導基準に適合する建築物

 認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率算定面積から最大10%不算入)があります。

申請について

 工事を着手する前に申請が必要です。

 申請時に、省エネ基準の適合証または設計住宅性能評価書の写し、建築確認済証の写し及び申請書類等(届出義務おいて必要な図書と同様の図面類)が必要となります。

 認定を受けて工事が完了した場合、工事完了報告書の提出をしてください。

様式 

性能向上計画認定申請書(様式第33) [Wordファイル/115KB]

 性能向上計画認定申請書(様式第33) [PDFファイル/295KB]

性能向上計画変更認定申請書(様式第35) [Wordファイル/34KB]

 性能向上計画変更認定申請書(様式第35) [PDFファイル/88KB]

工事完了報告書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]

 工事完了報告書(様式第3号) [PDFファイル/74KB]

基準適合認定

 対象:省エネ基準と同一の基準である消費性能基準に適合している既存建築物

 認定を受けると、基準適合認定を受けている旨を表示(eマーク)することができます。

 申請時に、省エネ基準の適合証や建設住宅性能評価書等の写し、検査済証の写し及び申請書類等が必要となります。

様式 

消費性能基準適合認定申請書(様式第37) [Wordファイル/81KB]

 消費性能基準適合認定申請書(様式第37) [PDFファイル/225KB]

申請・お問い合わせ先

 ・建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物 → 朝霞市

  ※木造2階以下、500平方メートル以下の一戸建ての住宅や長屋など

 ・上記以外の建築物など → 埼玉県川越建築安全センター<外部リンク>

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