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都市計画法の改正に伴う開発許可等の見直し
都市計画法改正の経緯(令和4年4月1日施行)
この改正を受け、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンにおける開発行為(自己居住用の住宅を除く)は、市街化区域および市街化調整区域の区分を問わず、原則禁止されます。また、市街化調整区域内の浸水想定区域等の災害イエローゾーンにおける開発行為等においても、規制(厳格化)されることとなりました。
なお、本市の市街化調整区域における開発許可等の基準を定めた「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に位置付けられた区域(以下「条例区域」という。)においては、浸水想定区域等について、政令で示された事項を勘案し、開発許可権者が生命、身体に著しい危害が生じると認めた区域を原則として条例区域から除外することとされました。
名称 | 根拠法令 |
朝霞市内の指定状況 (令和4年4月1日現在) |
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災害危険区域 | 建築基準法 | 指定された区域はありません |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 | 指定された区域はありません |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
指定された区域があります (土砂災害ハザードマップを参照) |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
指定された区域はありません |
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法 | 指定された区域はありません |
名称 | 根拠法令 |
朝霞市内の指定状況 (令和4年4月1日現在) |
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土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
指定された区域があります (土砂災害ハザードマップを参照) |
浸水想定区域(想定浸水深が3.0m以上となる区域) | 水防法 |
指定された区域があります (水害ハザードマップを参照) |
浸水想定区域における技術的助言の適用
この技術的助言の中で、浸水想定区域等については、条例区域からの除外に当たり、以下の点に留意することとされています。
法第34条第1 1号及び同条第12号関係 2.運用上の留意事項 (2)条例区域からの災害リスクの高いエリアの除外 ロ 想定浸水深については、一般的な家屋の2階の床面に浸水するおそれがある水深3.0メートルを目安とすること。 ハ 次のいずれかに掲げる土地の区域については、社会経済活動の継続が困難になる等の地域の実情に照らしやむを得ない場合には、例外的に上記ロの想定浸水深以上となる土地の区域を条例区域に含むことを妨げるものではない。 1)洪水等が発生した場合に水防法第15条第1項に基づき市町村地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所への確実な避難が可能な土地の区域 2)開発許可等(開発許可又は法第43条第1項の許可をいう。以下同じ。)に際し法第41条第1項の制限又は第79条の条件として安全上及び避難上の対策の実施を求めることとする旨を、法第34条第12号又は令36条第1項第3号の条例や審査基準等において明らかにした土地の区域 3)1)又は2)と同等以上の安全性が確保されると認められる土地の区域 なお、2)の場合における安全上及び避難上の対策については、建築物の居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けること等が考えられる。 |
上記の技術的助言の内容を検討した結果、朝霞市においては、12号条例区域には想定浸水深3.0メートル以上の浸水想定区域が広範囲にありましたが、技術的助言に示された土地の区域であると判断し、条例区域から除外しないこととしました。
開発許可等の審査基準の改正
今回の都市計画法の改正を受け、朝霞市では市街化調整区域における開発許可等の審査基準の改正を行いました。(令和4年4月1日運用開始)
令和4年4月1日以降に、市街化調整区域内の浸水想定区域において、開発行為等を行う場合は、次の「浸水想定区域等における安全対策」が必要になります。
(1)開発区域が水防法第15条第1項第4号に定める浸水想定区域に指定されている場合は、緊急時の垂直避難が可能となるよう、原則として、床面の高さが想定浸水深以上となる居室等を設けるものとする。 |
(2)床面の高さが想定浸水深以上となる居室等を設けることが困難である場合は、指定避難場所若しくは一時避難場所等へ迅速かつ確実な避難が可能となるよう、避難行動計画等(マイ・タイムライン、避難確保計画を含む。)を策定し、許可申請時に提出するものとする。 |
(3)開発区域が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に定める土砂災害警戒区域に指定されている場合は、地域防災計画に定められた避難場所へ迅速かつ確実な避難が可能となるよう、避難行動計画等を策定し、許可申請時に提出するものとする。 |
(4)上記(2)、(3)による場合は、確実な避難行動が行えるよう策定した避難行動計画等に基づき災害を想定した避難訓練を定期的に行うこと。 |
[参考]危機管理室のページリンク
[参考]
〇朝霞市既存の集落の区域図(令和4年9月20日告示) [PDFファイル/8.78MB]
※区域図のうち、赤色で表示されている区域が既存の集落の指定区域です。