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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0167275 更新日:2025年6月23日更新

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土等(盛土・切土・土石の堆積)を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法(旧法)」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)として、令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法は、令和5年5月26日に施行されましたが、盛土規制法に基づく新たな規制区域が指定されるまでは、引き続き旧法の規制等が適用されます。なお、朝霞市内には旧法の宅地造成等規制法に基づく区域の指定はありません

盛土規制法の詳細については、埼玉県ホームページまたは国土交通省ホームページをご覧ください。

規制区域の指定について

盛土規制法では、都道府県知事等が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとしています。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要となります。

令和7年7月1日に埼玉県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域に指定します。なお、朝霞市は全域が「宅地造成等工事規制区域」となります

規制区域の公表については、埼玉県ホームページをご覧ください。

規制区域における工事に関する手続きについて

規制区域指定後に以下の「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事を行う場合は、工事に着手する前に盛土規制法に基づく許可が必要となります。

参考:盛土規制法の規制開始に関するチラシ(埼玉県) [PDFファイル/670KB]

許可対象となる盛土

都市計画法に基づく開発許可について

  1. 「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域が指定された(令和7年7月1日)時点で、工事に着手している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、21日以内(7月22日まで)に盛土規制法第21条の届出が必要です(届出先は埼玉県西部環境管理事務所)。
  2. 「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定前に都市計画法に基づく開発許可を受け、規制区域指定後に工事に着手する場合は、工事に着手する前に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。
  3. 「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定後に都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。「みなし許可」を受けた工事は、盛土規制法による許可や完了検査は不要になります。また、「みなし許可」を受けた工事でも、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要となるほか、工事の規模によっては、定期報告や中間検査が必要になる場合があります。

 詳細については、下記の「区域指定日前後に開発許可を受けた工事の取扱い」をご確認ください。

区域指定日前後に開発許可を受けた工事の取扱い

取り扱い

規制行為対象と必要な手続き

流れ

 

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