ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 住まい > 住宅 > > マンションの建替え等の円滑化に関する法律によるマンション建替・敷地売却事業

本文

マンションの建替え等の円滑化に関する法律によるマンション建替・敷地売却事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0105851 更新日:2021年1月8日更新

建替事業中のマンション

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、市内で設立され現在事業中のマンション建替組合及びマンション敷地売却組合は次のとおりです。
 
 組合名称  グリーンコーポ朝霞台第2マンション建替組合
 設立認可日  令和3年1月7日
 施行マンション名  グリーンコーポ朝霞台第2マンション
 敷地の区域  朝霞市西原一丁目4番12

 

建替事業中のマンションに係る図書の縦覧

 上記の建替事業中のマンションの認可に係る関係図書を公衆の縦覧に供しています。

【縦覧期間】

 法第38条第6項または第81条の公告の日まで(組合設立認可の取消し、組合の解散、建設工事の完了など)

【縦覧時間】

 午前8時30分から午後5時15分まで

 ただし、次の各号に掲げる日を除く。

 (1)日曜日及び土曜日

 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3)12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

【縦覧場所】

 朝霞市役所都市建設部開発建築課(5階58番窓口)

建替組合設立認可申請に伴う事業計画の縦覧

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第11条第1項の規定に基づき、市内で組合設立の認可に係る事業計画の縦覧を行っているマンションは次のとおりです。
 また、施行マンションとなるべきマンションまたはその敷地について権利を有する方で、事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに朝霞市に対して意見書を提出することができます。

※現在、対象となるものはありません。