ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 企業・事業者 > 都市計画 > まちづくり > > 既存の集落の区域の一部を変更しました

本文

既存の集落の区域の一部を変更しました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0133910 更新日:2022年9月20日更新

既存の集落とは

 既存の集落とは、市街化調整区域において、おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む)が連たんしている地域で、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存在している地域のことを指します。
 市街化調整区域において開発許可または建築許可を受けようとする場合、既存の集落内でなければ許可を受けられない場合があります。

既存の集落の区域の一部変更(令和4年9月20日変更)

 あずま南地区(朝霞市大字台及び大字根岸の各一部、約13.5ヘクタール)について、市街化調整区域から市街化区域へ編入する都市計画の変更に伴い、あずま南地区の範囲を既存の集落の区域から除外する変更を行いました。

〇朝霞市既存の集落の区域図(令和4年9月20日告示) [PDFファイル/8.78MB]

※区域図のうち、赤色で表示されている区域が既存の集落の指定区域です。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)