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既存の集落の区域の一部を変更しました
既存の集落とは
既存の集落とは、市街化調整区域において、おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む)が連たんしている地域で、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存在している地域のことを指します。
市街化調整区域において開発許可または建築許可を受けようとする場合、既存の集落内でなければ許可を受けられない場合があります。
市街化調整区域において開発許可または建築許可を受けようとする場合、既存の集落内でなければ許可を受けられない場合があります。
既存の集落の区域の一部変更(令和4年9月20日変更)
あずま南地区(朝霞市大字台及び大字根岸の各一部、約13.5ヘクタール)について、市街化調整区域から市街化区域へ編入する都市計画の変更に伴い、あずま南地区の範囲を既存の集落の区域から除外する変更を行いました。
〇朝霞市既存の集落の区域図(令和4年9月20日告示) [PDFファイル/8.78MB]
※区域図のうち、赤色で表示されている区域が既存の集落の指定区域です。