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建築基準法・屋外広告物条例・景観条例などに関わる相談票

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0100963 更新日:2020年7月27日更新

 「建築基準法、屋外広告物条例、景観条例」等に関する相談は、開発建築課建築指導係へ相談票を提出してください。
 

 建築指導係相談票  書式ダウンロード [Wordファイル/23KB] / 書式ダウンロード [PDFファイル/71KB]

提出書類一覧

・建築基準法に関する相談の場合 (建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)

1 案内図(必須)

2 土地の現況(測量)図、または地積測量図

3 接道する道路の現況(測量)図

4 土地または建物の登記簿謄本

5 公図の写し

6 現況写真

7 建築計画図(平面図・立面図など)

 

・屋外広告物に関する相談の場合

1 条例・規則に定める申請書類等

 

・景観条例に関する相談の場合

1 条例・規則に定める事前協議・届出書類等

 

※上記関係書類のほか、相談内容によって追加の資料を求める場合があります。

提出方法

 開発建築課建築指導係へメールまたは、郵送でも可能です。
メールアドレス(☆を@に変えて送ってください)
kaihatu_kentiku☆city.asaka.lg.jp
※添付ファイルが15MBを超えると受信できないおそれがありますのでご注意ください。

回答について

回答までの所要期間は2~3週間です。
ただし、相談内容によっては3週間を超える場合もあります。
なお、切手が貼られた返信用封筒を用意していただければ、回答文書を郵送することも可能です。

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