ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 企業・事業者 > 都市計画 > 建築 > > 建築基準法の一部を改正する法律による運用

本文

建築基準法の一部を改正する法律による運用

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0079804 更新日:2018年10月1日更新

 平成30年6月27日に「建築基準法の一部を改正する法律」が公布され平成30年9月25日に施行されました。この法改正により、法第43条第2項第1号に基づく認定申請(法の改正により創設された接道規制免除の特例認定)の受付が朝霞市においても開始されます。必ず事前に開発建築課建築指導係までご相談下さい。

※1、事前相談後の申請先:建築基準法第6条第1項第4号建築物→朝霞市                                                                         

             建築基準法第6条第1項第4号以外の建築物→埼玉県

                                 (川越建築安全センター)

※2、朝霞市における新たな認定事務にかかる手数料額は27,000円(埼玉県と同額)となります。

 

 窓口配布チラシ [PDFファイル/173KB]                                                                                               

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)