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建築基準法の一部を改正する法律による運用
平成30年6月27日に「建築基準法の一部を改正する法律」が公布され平成30年9月25日に施行されました。この法改正により、法第43条第2項第1号に基づく認定申請(法の改正により創設された接道規制免除の特例認定)の受付が朝霞市においても開始されます。必ず事前に開発建築課建築指導係までご相談下さい。
※1、事前相談後の申請先:建築基準法第6条第1項第4号建築物→朝霞市
建築基準法第6条第1項第4号以外の建築物→埼玉県
(川越建築安全センター)
※2、朝霞市における新たな認定事務にかかる手数料額は27,000円(埼玉県と同額)となります。