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建築基準法の一部改正により、市の事務が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0087357 更新日:2019年6月19日更新

 令和元年6月25日より建築基準法第6条が改正されます。この改正に伴い、建築物の用途や規模により、今まで県の事務であったものが、一部、市の事務に変更となります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 ○別紙 PDF [PDFファイル/115KB]

 

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