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令和元年6月25日より建築基準法第6条が改正されます。この改正に伴い、建築物の用途や規模により、今まで県の事務であったものが、一部、市の事務に変更となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
○別紙 PDF [PDFファイル/115KB]
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