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朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しました
平成30年3月1日に告示された朝霞都市計画地区計画において、新たに根岸台三丁目地区が追加され、地区整備計画が定められたことに伴い、建築基準法第68条の2に基づき、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しました。詳細については、下記をご確認ください。
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平成30年3月1日に告示された朝霞都市計画地区計画において、新たに根岸台三丁目地区が追加され、地区整備計画が定められたことに伴い、建築基準法第68条の2に基づき、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しました。詳細については、下記をご確認ください。