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朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0082088 更新日:2019年1月4日更新

 平成30年3月1日に告示された朝霞都市計画地区計画において、新たに根岸台三丁目地区が追加され、地区整備計画が定められたことに伴い、建築基準法第68条の2に基づき、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しました。詳細については、下記をご確認ください。

 ・朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正の概要 [PDFファイル/76KB]

 ・朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正(新旧対照表) [PDFファイル/228KB]

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