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【令和7年4月1日施行】改正建築基準法・建築物省エネ法のお知らせ
建築基準法・建築物省エネ法の改正について
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」施行により、建築確認手続き等が変わります。
主な改正内容
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し 【令和7年4月1日施行】
- 木造建築物等における建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
新2号建築物の確認申請には、構造及び省エネ関連の図書等の提出が必要になります。
朝霞市は限定特定行政庁のため、所管する事務の範囲が限定されています。
事務の範囲
〇新2号建築物(1号建築物(特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル超)を除く。)
下記要件をいずれも満たす木造建築物
・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300平方メートル以下
・高さ16メートル以下
〇新3号建築物(新2号建築物を除く。)
・平屋かつ延べ面積200平方メートル以下
黄色線部分が朝霞市所管(引用:国土交通省※一部加工)
柱の小径・壁量の基準の見直し【令和7年4月1日施行】
木造軸組構法の建築物の柱の小径や壁量の算定方法について、基準が見直され、「重い屋根」「軽い屋根」の区分が今回の改正で、建築物の仕様や荷重の実態に応じて算定する方法に変わります。
柱の小径・壁量については、表計算プログラム等を用いて、住宅ごとの仕様により算定します。
表計算ツール等については、下記リンク(公益財団法人 日本住宅・木材技術センターHP)に掲載されていますので、ご確認ください。
木造軸組工法の「表計算ツール」「早見表」:公益財団法人 日本住宅・木材技術センターHP
枠組壁工法の「表計算ツール」:一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会HP
1年間の経過措置について(柱の小径・壁量の基準の規定に限る。)
2025年4月1日から2026年3月31日までの間に工事に着手する、地階を除く階数が2以下、高さが13メートル以下及び軒の高さが9メートル以下の木造建築物(延べ面積が300平方メートルを超えるものを除く。)で、設計の変更に時間を要する等の理由により、改正後の柱の小径、壁量の基準を適用することが難しいと認められる場合については、改正前の柱の小径、壁量の基準によることができます。※
※柱の小径又は壁量のいずれか一方を改正前の基準、いずれか一方を改正後の基準とすることはできません。
木造建築物の構造計算対象の見直し【令和7年4月1日施行】
建築物の高さについて、これまでは、高さが13メートル以下かつ軒高が9メートル以下の建築物は、仕様規定や簡易な構造計算(許容応力度計算)により構造安全性を確認することができましたが、今回の改正で基準が見直され、軒高に関わらず高さが16メートル以下の建築物まで拡大されます。
また、延べ面積については、これまでは、2階建て以下で延べ面積が500平方メートル以下の建築物は仕様規定により構造安全性を確認することができましたが、今回の改正で基準が見直され、2階建て以下で延べ面積が300平方メートル以下の建築物に縮小されます。よって、300平方メートルを超える建築物には構造計算が必要になります。
その他、階数が4以上の建築物については、高さに関わらず、高度な構造計算(保有水平耐力計算など)以上が必要になります。
赤線部分が朝霞市所管
(2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルより一部加工)
省エネ基準適合義務の対象拡大 【令和7年4月1日施行】
原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
・省エネ基準適合義務化チラシ
(引用:国土交通省)
施行日前後における規定の適用に関する取扱い
建築基準法の施行日前後の取扱い
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
(引用:国土交通省)
建築物省エネ法の施行日前後の取扱い
(引用:国土交通省)
省エネ基準適合義務の対象拡大は、施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工する場合は、完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写し及び添付図書等の提出が必要となります。
施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工し、計画変更の確認申請を行う場合は、計画変更申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写しの提出が必要となります。
詳しくは下記資料をご参照ください。
・施行日前後における規定の適用に関する留意事項 [PDFファイル/576KB]
詳しい改正内容は、国土交通省ホームページをご確認ください。
- 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
- 令和4年改正 建築指基準法について(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
- 令和4年度改正建築物省エネ法の概要(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
- 資料ライブラリー(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
説明会
説明会等
改正法の円滑施行に向けて各種説明会等が開催されています。(随時更新)
国土交通省では、改正法の概要や省エネ計算方法等について解説する動画を配信しています。(随時、無料で視聴可)
・ 法改正等についてを学べるオンライン講座(国土交通省) (外部サイトにリンクします)
建築士等を対象とした個別サポート
埼玉県では、令和7年4月1日以降に建築物を着工する予定の申請者(建築士等)へのサポートを開始しています。
・ 建築士を対象とした個別サポートについて(一般社団法人 埼玉建築設計監理協会) (外部サイトにリンクします)
・ 個別サポートチラシ [PDFファイル/413KB]
手数料について
令和7年4月1日から、下記のとおり手数料を改正しています。
朝霞市確認申請等手数料表(R7.4~) [PDFファイル/75KB]