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建設リサイクル法
建設リサイクル法について
建築物の解体廃棄物の増加がますます問題になっています。
「建設リサイクル法」は正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。この法律は、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目)を使用する建設工事について、事前の届出(工事着手の7日前まで)など分別解体や再資源化などを促進するための措置を定めるとともに、資源の有効な利用や廃棄物の適正処理を図り、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与することを目的に制定され、平成14年5月30日(ごみゼロの日)から対象となる建設工事の事前届出や、特定建設資材の分別解体等や再資源化が義務付けられました。
届出が必要な工事の規模
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | この工事に係る床面積が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | この工事に係る床面積が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え等工事 (リフォーム等) |
この工事の請負金額が1億円以上 (請負金額には消費税等を含める) |
その他の工作物に係る工事、 土木工事など |
この工事の請負金額が500万円以上 (請負金額には消費税等を含める) |
届出期日について
工事着手の7日前までに、ご提出をお願いいたします。
例えば、4月8日に工事に着手する場合は、4月1日までに届出が必要です。
(4月1日に提出しなければいけない訳ではありません)
届出部数について
埼玉県では規則により、正副2通を作成し、提出していただくこととしています。副本は届出者の控えになりますので、正本のコピーで結構です。
届出の提出先について
朝霞市での届出は、申請対象物件の規模や主要用途により、提出先が朝霞市役所開発建築課と川越建築安全センターに分かれます。令和7年4月1日施行の建築基準法の改正に伴い、所管する物件の規模が変更されておりますので、ご注意ください。
なお、朝霞市への届出は、直接担当窓口までお願いいたします。
種類・規模・物件別提出先一覧(該当しない場合はお尋ねください)
床面積80平方メートル以上の解体工事について
朝霞市役所開発建築課へ提出 | 川越建築安全センターへ提出 | |
---|---|---|
建築基準法 | 第6条第1項第2号物件の一部 及び第6条第1項第3号物件 |
第6条第1項第1号物件及び 第6条第1項第2号物件の一部 |
木造 | 2階建以下で300平方メートル以下 | 3階建以上または300平方メートル超 |
非木造 | 平屋で200平方メートル以下 | 2階建以上または200平方メートル超 |
特殊建築物 | 200平方メートル以下 | 200平方メートル超 |
解体する建築物1棟あたりの床面積が80平方メートル未満でも、同時に複数棟解体することで床面積の合計が80平方メートルを超える場合は、建設リサイクル法の届出対象になります。
同時に複数棟の解体工事を実施する場合、建築物1棟毎に行政上の所管を判断し、すべての物件が朝霞市所管の場合、届出の提出先は朝霞市役所となります。川越建築安全センターの所管となる建築物が含まれている場合、提出先は川越建築安全センターとなります。
※特殊建築物とは、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する建築物が該当します。一例として、共同住宅や倉庫や集会場、自動車修理工場などがあります。詳しくは、朝霞市役所開発建築課までお問い合わせください。
床面積500平方メートル以上の新築・増築工事について
床面積が500平方メートル以上の新築・増築工事については、川越建築安全センターへ提出となります。
なお、分譲住宅など、同時に複数棟の工事を行うことで床面積の合計が500平方メートルを超える場合(例、100平方メートルを6棟)も、建設リサイクル法の届出対象になります。この場合、解体工事と同様に、建築物1棟毎に行政上の所管を判断し、すべての物件が朝霞市所管の場合、届出の提出先は朝霞市役所となります。川越建築安全センターの所管となる建築物が含まれている場合、提出先は川越建築安全センターとなります。
1億円以上の建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)工事について
提出先は「床面積80平方メートル以上の解体工事について」を参照してください。
対象物件の該当する提出先へ、届出をお願いします。
500万円以上のその他の工作物に係る工事・土木工事について
届出先はすべて川越建築安全センターとなります。
(該当工事に特定建設資材が含まれていなければ、届出対象外です。)
ご不明な点がございましたら、川越建築安全センターまでご相談ください。
届出様式について
様式は埼玉県のホームページ(埼玉県ホームページへリンク)からダウンロードできます。
「建設リサイクル法」のご案内ページ
→建設リサイクル法の工事届出の手引き(詳しく知りたい方)
→建設リサイクル法関係様式集(様式のダウンロード)
もっと詳しく知りたい方
下記のホームページを参照してください。
埼玉県のリサイクル関係のホームページ(http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/re-cycle.html)
国土交通省のリサイクルのページ(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/)
建物解体工事事業者の皆さんへ -建物を取り壊すときの注意事項-
市では、解体工事事業者の皆さんに「建物を取り壊すときの注意事項」をまとめたリーフレットを作成し、近隣の皆さまへの配慮をお願いしております。