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建設リサイクル法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0088010 更新日:2019年7月19日更新

建設リサイクル法について

  建築物の解体廃棄物の増加がますます問題になっています。
 「建設リサイクル法」は正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。この法律は、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目)を使用する建設工事について、事前の届出(工事着手の7日前まで)など分別解体や再資源化などを促進するための措置を定めるとともに、資源の有効な利用や廃棄物の適正処理を図り、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与することを目的に制定され、平成14年5月30日(ごみゼロの日)から対象となる建設工事の事前届出や、特定建設資材の分別解体等再資源化が義務付けられました。

届出が必要な工事の規模

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 この工事に係る床面積が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 この工事に係る床面積が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え等工事
(リフォーム等)
この工事の請負金額が1億円以上
(請負金額には消費税等を含める)
その他の工作物に係る工事、
土木工事など
この工事の請負金額が500万円以上
(請負金額には消費税等を含める)

届出期日について

 例えば、4月8日に工事に着手する場合は、4月1日までに届出が必要です。
 (4月1日に提出しなければいけない訳ではありません)

届出部数について

 埼玉県では規則により、正副2通を作成し、提出していただくこととしています。副本は届出者の控えになりますので、正本のコピーで結構です。

届出の提出先について

 朝霞市での届出は、規模や対象物件により担当が朝霞市役所開発建築課と川越建築安全センターに提出していただくものとに分かれます。届出は直接担当窓口までお願いいたします。

 種類・規模・物件別提出先一覧(該当しない場合はお尋ねください)

80平方メートル以上の解体工事(1棟)について

  朝霞市役所開発建築課へ提出 川越建築安全センターへ提出
建築基準法 第6条1項4号物件 第6条1項1~3号物件
木造 2階建以下で500平方メートル以下 3階建以上または500平方メートル超
非木造 平屋で200平方メートル以下 2階建以上または200平方メートル超
特殊建築物 200平方メートル以下 200平方メートル超

 1棟が80平方メートル未満でも数棟解体することで80平方メートルを超える場合は建設リサイクル法の届出対象になります。
 1度に数棟の解体工事をする場合、1棟毎に対象物件を判断し、両方に該当する場合は、川越建築安全センターへまとめて提出します。
 たとえば、非木造2階建の解体(80平方メートル以上)と木造平屋の解体(80平方メートル以上)の場合は、まとめて川越建築安全センターに提出となります。

500平方メートル以上の新築・増築工事(1棟)について

  朝霞市役所開発建築課へ提出 川越建築安全センターへ提出
木造 2階建以下で500平方メートルのみ 3階建以上または500平方メートル超
非木造 2階建以上
特殊建築物 すべて

 分譲住宅など、新築物件全体で500平方メートルを超える場合(例、100平方メートルを6棟)は対象になります。
 分譲住宅などで、物件がすべて木造2階建以下(1棟500平方メートル以下の物件のみ)であれば朝霞市役所開発建築課へ、それ以外(500平方メートルを超える物件が1棟でもある、物件に非木造がある等)は川越建築安全センターへ提出となります。
 ※特殊建築物とは、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、具体的には、共同住宅や倉庫や集会場、自動車修理工場などです(一例)。それ以外にもありますので詳しくはお尋ねください。

1億円以上の建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)工事について

 提出先は80平方メートル以上の解体工事を参照してください。
 対象物件の該当する提出先へお願いします。

500万円以上のその他の工作物に係る工事・土木工事について

 届出先はすべて川越建築安全センターになります。
 (該当工事に特定建設資材が含まれていなければ、届出対象外です。)
 提出先等ご不明な場合は、朝霞市役所開発建築課か川越建築安全センターまでご連絡ください。

届出様式について

 様式は埼玉県のホームページ(埼玉県ホームページへリンク)からダウンロードできます。
 「建設リサイクル法」のご案内ページ
 →建設リサイクル法の工事届出の手引き(詳しく知りたい方)
 →建設リサイクル法関係様式集(様式のダウンロード)

もっと詳しく知りたい方

 下記のホームページを参照してください。
 埼玉県のリサイクル関係のホームページ(http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/re-cycle.html
 国土交通省のリサイクルのページ
 (http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/

建物解体工事事業者の皆さんへ -建物を取り壊すときの注意事項-

 市では、解体工事事業者の皆さんに「建物を取り壊すときの注意事項」をまとめたリーフレットを作成し、近隣の皆さまへの配慮をお願いしております。

リーフレット [PDFファイル/311KB]

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