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朝霞市空家等管理活用支援法人に関する方針
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の令和5年の改正により、空家等管理活用支援法人を指定する制度が創設されたことに伴い、本市の方針を以下のとおり定めましたので、公表します。
朝霞市空家等管理活用支援法人の指定に関する方針
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、本市では、すでに協定等を締結している団体と空家等対策に取り組んでおり、法第24条各号に規定する業務について対応できていることから、当分の間は、空家等管理活用支援法人の指定はしないこととします。
今後、法第24条各号に規定する業務の実施が困難になる等、支援法人が必要となる場合は、ホームページ等で改めましてお知らせします。
今後、法第24条各号に規定する業務の実施が困難になる等、支援法人が必要となる場合は、ホームページ等で改めましてお知らせします。