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空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日より施行されました。
この改正により、管理不全空家(窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な空き家)として勧告を受けた場合、固定資産税の「住宅用地特例」が解除されることとなりました。
その他改正等につきましては国土交通省のHPでご確認ください。
改正空家法施行のお知らせ(1) [PDFファイル/1.14MB]
朝霞市空き家のワンストップ無料相談窓口
空き家を適切に管理せず破損等により他の方に被害を与えた場合、所有者が責任を問われる可能性があります。
「朝霞市空き家のワンストップ無料相談窓口」などを利用していただき、適切な管理をお願いします。
「朝霞市空き家のワンストップ無料相談窓口」などを利用していただき、適切な管理をお願いします。