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開発行為等に関する相談票提出書類一覧・書式ダウンロード

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0100880 更新日:2020年7月21日更新

 都市計画法の開発許可の要否の判断が必要な場合や、特殊な開発案件などは、開発手続を始める前に開発建築課へ相談票を提出してください。朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の手続についての相談も受け付けております。
 なお、市街化調整区域内において開発行為や建築行為を行う場合は、必ず事前に相談票を提出してください。

提出書類一覧

書類の名称 備考
相談票 ダウンロード [Wordファイル/38KB]
ダウンロード [PDFファイル/107KB]
委任状 代理人が相談票を提出する場合(なしでも可)
案内図  
土地の現況図

 

土地、建物の登記簿謄本 既存建築物がない場合、建物登記簿は不要
公図の写し  
土地の現況写真  
土地利用計画図  
造成計画 造成計画がない場合は不要
その他必要書類 相談内容によって追加の書類提出を求める場合があります。

提出方法

 開発建築課開発指導係へメール、または郵送でも可能です。

メールアドレス(☆を@に変えて送ってください)
kaihatu_kentiku☆city.asaka.lg.jp

※添付ファイルが15MBを超えると受信できないおそれがありますのでご注意ください。

回答について

回答までの所要期間は2~3週間です。
ただし、相談内容によっては3週間を超える場合もあります。
なお、切手が貼られた返信用封筒を用意していただければ、回答文書を郵送することも可能です。

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