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朝霞市空き家等の適正管理に関する条例

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0075092 更新日:2022年7月1日更新
平成25年10月1日から
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例を施行しています。

本来、建物は所有者などが適正に管理するべきですが、放置されたままの空き家は、老朽化等により損壊の危険性が生じたり、害虫の発生や雑草の繁茂、不審者の侵入による火災や犯罪の誘発に対する不安など、地域社会にさまざまな影響を及ぼす存在になりかねません。
このようなことから、市では新たに条例を定め、空き家等の周囲における良好な生活環境の確保を進めます。

条例の内容

・所有者等は空き家等を適正に管理する責務があります。
・市は管理不全な空き家等に対して、立入調査等を行います。
・管理不十分な空き家等の所有者等に対して、市は指導、勧告、命令を行うことができます。
・正当な理由なく命令に従わない所有者等は、住所、氏名、命令違反の事実などを公表します。

空き家にしないためのポイント

空き家問題の原因、放置しないための方法について、政府広報に掲載されております。ぜひご参考にしてください。
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