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ウォーカブル推進税制

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0155100 更新日:2024年6月1日更新

 

ウォーカブルなまちの実現に向けた税制特例について

ウォーカブル推進税制とは 

 市では、朝霞駅周辺地区と北朝霞・朝霞台駅周辺地区において、官民連携によるまちづくり事業を推進しています。「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを実現するために、市と民間が手を取り合い、それぞれが持つ資源を活用しながら、さまざまな人が集う交流・滞在空間の創出に取り組むことが求められています。

 制度概要

 朝霞市の都市再生整備計画で定めた滞在快適性等向上区域内で、市が実施する公共施設の整備事業と一体的に、民間事業者等(土地所有者等)が土地や家屋を「誰もが快適に利用できる公共空間」として整備した場合(一体型滞在快適性等向上事業といいます)、その固定資産税・都市計画税に係る課税標準額が最初の5年度分に限り2分の1となる税制特例措置があります。(整備の期限:令和8年3月31日まで) 

滞在快適性等向上区域

朝霞駅周辺地区
朝霞駅周辺地区 対象エリア図 [PDFファイル/713KB]

朝霞駅ウォーカブル推進区域

北朝霞・朝霞台駅周辺地区
北朝霞・朝霞台駅周辺地区 対象エリア図 [PDFファイル/1.43MB]

北朝霞・朝霞台駅周辺地区ウォーカブルエリア

一体型滞在快適性等向上事業

 上に示した区域内で市が実施する公共施設の整備または管理する事業に隣接または近接する土地において、市が行うイベント等の際に一体的に活用されることが見込まれる形で整備・管理される次の事業のことです。

民地のオープンスペース化に係る事業

 民地内の土地の全部または一部を、誰もが利用できるオープンスペースとして提供するために整備する事業
   
  例1)民地の一部を、隣接する公道(歩道)と同一の舗装とし、歩行空間として整備
  例2)軒先にウッドデッキやベンチを設置して滞在空間として整備
​  例3)駐車場を芝生広場化して憩いの空間として整備

建物低層部のオープンスペース化に係る事業

 既存建物(食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設等)の低層部の壁の過半について、次のことにより物理的・視覚的に開放性の高い状態に整備する事業

  1. ガラス等の透明な素材(内外から視認できるもの)とすること
  2. 開閉可能な構造とすること
  3. 位置を後退させること

 低層部とは、その建物と一体的に活用されることで滞在の快適性等の向上が図られる道路、広場等の公共施設に接している階のことです。

税制特例措置について(固定資産税・都市計画税)

民地のオープンスペース化による軽減【土地(固定資産税・都市計画税)・償却資産(固定資産税)】

 オープンスペース化した土地(広場・通路等)および、その上に設置された償却資産(ベンチ・芝生等)の課税標準額が最大で5年間、2分の1に軽減されます。

建物低層部のオープン化による軽減【家屋(固定資産税・都市計画税)】

 建物の低層部の階をオープン化した家屋(カフェ、休憩所等)について、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペースの部分の課税標準額が最大で5年間、2分の1に軽減されます。

要件など

  1. 滞在快適性等向上区域内であること。
  2. 市が整備する市道や広場、公園などの公共施設と隣接または近接した位置で、この公共施設と一体的にオープンスペースを整備し、その場所でイベント等を実施することで滞在快適性の向上に資する事業(一体型滞在快適性等向上事業)であること。
  3. オープン化部分は、誰でも無償で自由に交流・滞在できること。
  4. オープン化の工事を実施する前に、市に対して事業の内容を都市再生整備計画に追記する変更の提案をすること。
  5. オープン化工事完了後から5年間、イベント開催状況と効果の測定結果を市へ報告すること。

制度活用の手続き

 制度活用を検討する場合、まずは市(まちづくり推進課)へ事前相談してください。

事業計画から制度活用までの流れ

事業実施前
  1. 一体型滞在快適性等向上事業の検討
  2. 市と事業実施予定者による事業の合意
  3. 都市再生整備計画に事業を記載
  4. 事業実施主体によるオープン化事業の実施
事業実施後
  1. 事業実施主体が市(まちづくり推進課)へ特例申請の内容証明申請書を提出
  2. 事業実施主体が市(課税課)へ税制特例の申請
  3. 固定資産税・都市計画税減額(最初の5年間・課税標準額を2分の1)
  4. 事業実施主体が市の事業と一体的なイベントを実施し、効果を測定(5年間)

 

※詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

ウォーカブル推進税制について

一体型滞在快適性等向上事業に基づく 税制特例の活用に関するガイドライン(国土交通省)

 

 

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