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都市再生推進法人
都市再生推進法人について
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、朝霞市が指定するものです。
都市再生推進法人には、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを基に、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
都市再生推進法人には、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを基に、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
官民連携のまちづくりの制度等については、国土交通省ホームページをご覧ください。
都市再生推進法人の主な業務
・まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
・都市開発事業の実施やその支援
・道路、公園の占用や道路の使用許可に係る申請手続きの経由事務及びサポート
・まちづくりに関する専門家派遣、情報提供 等
・都市開発事業の実施やその支援
・道路、公園の占用や道路の使用許可に係る申請手続きの経由事務及びサポート
・まちづくりに関する専門家派遣、情報提供 等
都市再生推進法人の指定について
朝霞市では指定にあたり、「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を作成しました。
指定に関しては朝霞市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。
・一般社団法人(公益社団法人を含む)
・一般財団法人(公益財団法人を含む)
・NPO法人
・まちづくり会社
指定を希望する法人は、「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認いただき、まちづくり推進課まで、申請前にご相談ください。
指定に関しては朝霞市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。
・一般社団法人(公益社団法人を含む)
・一般財団法人(公益財団法人を含む)
・NPO法人
・まちづくり会社
指定を希望する法人は、「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認いただき、まちづくり推進課まで、申請前にご相談ください。
朝霞市の都市再生推進法人
都市再生特別措置法第118条第1項の規定及び朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱に基づき、下記のとおり都市再生推進法人に指定しました。
1.法人の名称:一般社団法人あさかエリアデザイン会議
2.法人の住所:埼玉県朝霞市
3.事務所の所在地:埼玉県朝霞市本町二丁目4番24号
4.指定日:令和8年3月30日
1.法人の名称:一般社団法人あさかエリアデザイン会議
2.法人の住所:埼玉県朝霞市
3.事務所の所在地:埼玉県朝霞市本町二丁目4番24号
4.指定日:令和8年3月30日






