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高度地区
朝霞市では、都市計画マスタープランに基づいて「いつまでも愛着が持て住み続けられるまちづくり」を推進し、
より質の高い環境づくりを進めるため、建築物の高さの最高限度を定める「高度地区」を平成21年5月21日付けで都市計画決定しました。
高度地区は、建築物の高さを一定の範囲内に抑えるもので、用途地域が指定されている地域を対象とし、駅周辺の商業地域など一部の区域を除いて建築物の高さの最高限度を20m、25mまたは35mに定めました。
高度地区の決定区域内において建築する建築物については、高度地区の決定内容に適合させることが必要となります。