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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0025094 更新日:2014年4月1日更新

 自動車臨時運行許可は、自動車の新規登録・検査、または自動車検査証が有効でない自動車の継続検査等を行う場合や販売・引渡しを行う場合に、運行経路(ただし、朝霞市が経路に入っていること)を特定して行われます。

申請できる場所

 市役所5F まちづくり推進課 交通政策係

申請に必要なもの

(1)車検証等の車両確認ができる書類

  • 自動車検査証、抹消登録証明、販売証明書
  • 自動車検査証返納証明書など

(2)住所及び氏名の確認できるもの

  • 免許証、保険証、住民票など

(3)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

(原本をご用意ください。写しは不可)
※自賠責保険は運行期間プラス1日をカバーしていること。

  • 運行期間を4月1日~4月5日まで申請する場合、自賠責は最低でも1日~6日までの期間を満たしていることが必要。

(4)申請者の印鑑

(法人の申請には、代表者印を申請書に押印してください。


 ※上記の書類のコピーをとらせていただきます。
 なお、審査を行う上で必要があると認められる場合は、補足説明または書類等の提示・提出を求める場合があります。

臨時運行の有効期間

 運行期間は申請された当日かまたは翌日から5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)とします。
※車検目的の申請の場合、最終日が土日・祝日になることは不可。

許可証の返納期限

 有効期間終了後5日以内に返納してください。

申請手数料

 1件につき750円