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自転車や原付バイクの放置はやめましょう!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0071060 更新日:2018年3月14日更新

「朝霞市自転車等放置防止条例」により、朝霞駅、朝霞台駅、北朝霞駅周辺及び志木駅(志木陸橋)周辺は「自転車等放置禁止区域」に指定されています。

歩道や道路、駅前広場に自転車や原付バイクを放置することは、高齢者や障害者の方々や、ベビーカーなどの通行を妨げるだけでなく、交通事故の原因にもなり大変危険です。
「ちょっとの時間だけ」、「みんなも置いているから自分も」という考えが、多くの人に迷惑をかけ、災害時の避難や消防車の消火活動など緊急車両の通行を妨げる原因にもなり、街の美観も損ねてしまいます。

自転車等を一時的に停める場合は市営や民営の自転車等駐車場をご利用ください。

なお、放置禁止区域に放置した自転車、原付バイクは撤去し保管場所に移動します。
放置自転車等を撤去保管するために、1台当たり31,774円(平成28年度実績)の税金が使われています。

大切なことは「自転車を利用される一人ひとりが放置をしない」ということです。駐輪マナーをきちんと守り、暮らしやすい朝霞のまちを目指して、ご協力お願いいたします。
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