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旧暫定逆線引き地区とは
「暫定逆線引き」は、埼玉県が昭和59年に導入した制度で、計画的な市街地整備の見通しが明らかになっていない区域を対象に、用途地域を残したまま、いったん市街化調整区域(逆線引き)に編入し、その後、計画的な市街地整備が確実となった時点で市街化区域へ戻す方式です。
平成15年に埼玉県が策定した区域区分の見直しに関する基本方針において、暫定逆 線引きの制度が廃止されました。そのため、暫定逆線引き地区となっている地区は「旧 暫定逆線引き地区」となりました。
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「暫定逆線引き」は、埼玉県が昭和59年に導入した制度で、計画的な市街地整備の見通しが明らかになっていない区域を対象に、用途地域を残したまま、いったん市街化調整区域(逆線引き)に編入し、その後、計画的な市街地整備が確実となった時点で市街化区域へ戻す方式です。
平成15年に埼玉県が策定した区域区分の見直しに関する基本方針において、暫定逆 線引きの制度が廃止されました。そのため、暫定逆線引き地区となっている地区は「旧 暫定逆線引き地区」となりました。