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旧暫定逆線引き地区の市街化区域編入に係る地区計画

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0000724 更新日:2012年9月6日更新

 地区計画は、地区にふさわしいまちづくりを進めるため、その地区に応じたまちづくりのルールを都市計画に定める制度です。
 旧暫定逆線引き地区を市街化区域に編入するに当たっては、良好なまちづくりを行うために「公共施設の配置」、「建築物等の用途」、「建築物の敷地面積の最低限度」などについて制限を設けるため、各地区に地区計画を決定し地区整備計画を定めています。

地区整備計画の区域内における行為の届出

 各地区の地区整備計画の区域内で次の行為を行おうとする場合は、所定の書面により、行為の着手日の30日前までに市長にその行為の内容について届け出る必要があります(都市計画法第58条の2)。市長は、届出された内容が地区計画に沿っているかを審査します。審査の結果、適合しない場合は、設計変更等の勧告を行います。

届出が必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更(切土・盛土、道路・宅地の造成)
  2. 建築物の建築(新築、増改築)または工作物の建設(垣、さく等)
  3. 建築物等の用途の変更

届出に関するフロー

地区計画の届出に関するフロー
工事着手の30日前までに届け出することが必要です

※審査段階等で補正等が生じた場合は、通算して30日以上要することもありますので、事前に相談等をお願いします。

●地区整備計画(概要)
地区整備計画の種類概要
地区施設の配置各地区に区画道路を配置します。
地区の区分宮戸二丁目地区・岡一丁目地区・根岸台二丁目地区A地区計画的で安全・安心のまちづくりを推進し良好な住環境の形成となるよう地区内を、中高層住宅を含む住宅地を主体とした「第一種中高層住居専用地域」と定めました。
B地区周辺環境と調和した沿道サービス施設を含む「第一種住居地域」と定めました。
根岸台七丁目東地区・西地区
建築物等の用途の制限宮戸二丁目地区・岡一丁目地区・根岸台二丁目地区A地区
B地区周辺環境と調和した沿道サービス施設を含む「第一種住居地域」において建築してはならない建築物として、 (1)ホテルまたは旅館、(2)畜舎、(3)自動車教習所、(4)ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場またはバッティング練習場を改めて定めました。
根岸台七丁目東地区・西地区
建築物の敷地面積の最低限度建築物の敷地面積は、100平方メートル(路地状部分によって道路に接する敷地の場合についてはこの路地状部分を除いた敷地面積をいう。)とします。
壁面後退区域における工作物の設置の制限壁面の位置の制限の区域内には、門、塀、垣、さく、広告物及び看板等の工作物等は設置できません。
垣またはさくの構造の制限道路に面する側の垣またはさくの構造は、(1)生け垣、(2)鉄柵、金網等の透視可能なフェンスまたはさく等で、敷地地盤面からの高さは2メートル以下とします。また、このフェンスまたはさく等に基礎を設ける場合は、基礎の高さを敷地地盤面から0.5メートル以下としてください。

※上記の詳細については、こちら [PDFファイル/14MB]をご覧ください。

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