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朝霞市景観計画を変更しました(届出対象規模の一部変更)
朝霞市では平成28年4月1日に朝霞市景観計画を施行し、朝霞市の自然や歴史文化、人々の営みを伝える大切な風土や風景を守るとともに、より良い景観をつくり、住みたい、訪れたいと感じるまちづくりを進めています。
これらの実現していくため、建築主等に対して、一定規模以上の建築物の建築などを行う際に届出を義務付けており、現在では、本市の目指す景観づくりが一定程度定着してきている一方で、一戸建て住宅の届け出件数が多く、建築主等にとって必要以上の負担となっている実情が見受けられます。
そこで、現在と同程度の景観誘導効果を維持しつつ、建築主をはじめとした届出者の負担軽減を図ることを目的として、届出対象規模の見直しを行い、朝霞市景観計画の変更、運用を開始しました。
変更の概要
景観づくり重点地区を除く景観ゾーンにおいて、一戸建て住宅の一部と小規模建築物(倉庫等)を届出対象から除外します。
告示日等
告示日:令和4年3月29日
施行日:令和4年4月1日
※本変更は、令和4年4月1日以後に、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に基づく構想の届出がなされた開発区域における建築行為から適用します。