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骨髄等の提供(移植)を行った方(ドナー)へ助成費を交付しています

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0120698 更新日:2021年4月1日更新

骨髄等の提供(移植)を行った方(ドナー)へ助成費を交付しています

市では、骨髄等の提供者(ドナー)の負担を軽減し、骨髄等の移植とドナー登録の推進を図ることを目的に、骨髄等の提供者(ドナー)に対し、助成費を交付します。

1 対象者

以下の要件を満たす方

・骨髄・末梢血幹細胞移植(以下「骨髄等」)を行った方

・骨髄等の提供(移植)を行った日に市内に住民登録のある方

・ドナー休暇等のほかの助成を受ける機会のない方

2 助成の金額・内容

以下に掲げる骨髄等の提供のための通院・入院等1日あたり2万円(1回の提供につき、7日を限度とする)

・健康診断のための通院

・自己血貯血のための通院

・骨髄等の採取のための入院

・その他骨髄等の提供に関し、(公財)日本骨髄バンクが必要と認める通院、入院、及び面接

3 申請方法

 下記の必要書類等を準備し、朝霞市保健センターの窓口へ申請してください。(郵送可)

必要書類等

1 朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付申請書 [PDFファイル/112KB]、健康づくり課にも設置

2 (公財)日本骨髄バンクが発行する証明書

3 本人確認のできる証明書(免許証・パスポート等)

4 振込先金融機関の口座が確認できるもの   

※郵送の場合は、3、4はコピーを同封してください。

4 申請期間 

 骨髄等の提供が完了した日から90日以内

5 こちらもご覧ください

日本骨髄バンクホームページ

埼玉県ホームページ「骨髄ドナー登録について」

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