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朝霞市早期不妊治療助成事業(令和4年4月1日以降に保険診療で治療を開始された方)
早期不妊治療助成(令和4年4月1日以降に保険診療で治療を開始された方)
令和4年4月1日以降に保険診療で不妊治療をされた方のうち、治療開始時に年齢が35歳未満のご夫婦を対象に上限10万円を助成します。
対象となる方
令和4年4月1日以降に特定不妊治療等を保険診療で開始しており、次の要件にすべて該当する方。
・過去に同事業での助成を受けたことがない方(全国の市区町村及び保険適用前の制度も含む)
・夫婦一方または双方が朝霞市に住民登録がある方
・対象となる治療を初めて行った方
・治療開始時の妻年齢が35歳未満の方
対象となる治療
保険診療で実施した「体外受精」または「顕微授精」及び男性不妊治療のうち「精巣内精子採取術」を含む治療。
助成額及び回数
・対象となる治療の費用から、医療保険からの給付(高額療養費、付加給付)の見込額を差し引いた額に対して、10万円(千円未満切り捨て)を上限に助成します。
・ご夫婦1組につき生涯1回までです。
提出書類
1 朝霞市早期不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
2 朝霞市早期不妊治療費実施証明書(様式第5号)
3 治療費領収書(原本)
4 住民票(原本)・・・公簿による夫婦の確認ができる場合は省略可能です。
※夫婦が別世帯の場合はそれぞれの住民票が必要です。
それぞれの住民票で婚姻関係が確認できない場合には、住民票と合わせて戸籍謄本が必要となります。
※事実婚関係にある方は、「事実婚関係に関する申立書(様式第6号)」が必要になります。
5 振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳等の写し
※口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分の写し
6 保険診療による不妊治療に係る確認書
※被保険証を確認させていただくことがあります。
事前に「保険診療による不妊治療に係る確認書」を作成のうえ、以下の(1)~(3)に該当する方は、書類を添付してください。
(1) 限度額適用認定証の写し(お持ちの方のみ)
(2)付加給付の自己負担上限額が確認できる書類の写し
(3)不妊治療以外に月21,000円以上の医療費を支払った方は、その領収書(原本)
※詳しくは、「保険診療による不妊治療に係る確認書」の手順2をご覧ください。
申請までの流れ
1.提出書類一式を保健センター窓口で受け取る。または、ホームページ上でダウンロードする。
↓
2.(1)保険診療による不妊治療に係る確認書を作成。
手順に沿って、必要事項を加入の医療保険者や組合等に確認し、添付書類を準備。
(2)朝霞市早期不妊治療実施証明書(様式第5号)の作成を医療機関に依頼。
↓
3.提出書類一式を揃え、健康づくり課(朝霞市保健センター内)に提出。
申請先
健康づくり課(朝霞市保健センター内)までご提出ください。
<住所>朝霞市本町1-7-3
申請期限
治療が終了した日の属する年度の末日(土日祝日にかかる場合は、前平日)までに申請してください。
ただし、1月~3月に治療を終了した方は、翌年度の6月30日(土日祝日にかかる場合は、前平日)まで申請可能です。
申請書の様式(ダウンロード)
朝霞市早期不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/143KB]
朝霞市早期不妊治療費実施証明書(様式第5号) [PDFファイル/317KB]
保険診療による不妊治療に係る確認書 [PDFファイル/325KB]
記入例)(1)医療保険からの給付が高額療養費のみの方
加入の医療保険に付加給付制度が無い場合は、こちらの記入例及び資料1を参考にしてください。
【記入例 高額療養費のみ】保険診療による不妊治療に係る確認書 [PDFファイル/473KB]
資料1 [PDFファイル/77KB]
(2)医療保険からの給付に付加給付があ方
加入の医療保険に付加給付制度がある場合は、こちらの記入例を参考にしてください。
【記入例 付加給付あり】保険診療による不妊治療に係る確認書 [PDFファイル/533KB]
事実婚姻関係に関する申立書(様式第6号) [PDFファイル/62KB]
不妊で悩んだら
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〈場所〉埼玉医科大学総合医療センター内(川越市)
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