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低所得者支援及び定額減税を補足する給付(調整給付)の申請期限が近づいています

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0853927 更新日:2024年10月22日更新

10月31日の申請受付期限が近づいています

対象世帯(者)に支給についてのお知らせ(定額減税を補足する給付金(調整給付金)・朝霞市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯支援給付金)・朝霞市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)の受取口座確認書を送付しておりますが、まだ申請されていない方は、お早めのお手続きをお願いいたします。

申請受付期限 令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)

期限を過ぎると支給を受けられなくなります。

制度概要

国において実施される経済対策として、市では次の給付金を対象世帯(者)へ支給します。​

給付内容・対象世帯・金額

(1)令和6年度新たに非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金

 金額/10万円(1世帯ごと)

 対象世帯/令和6年6月3日時点で朝霞市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度 新たに「非課税世帯」「住民税均等割のみ課税」となる世帯の方で構成される世帯

 ※令和5年度中に非課税または均等割のみ課税世帯として(7万円または10万円)等の給付金の支給を受けた世帯は対象外です。

 ※住民税が課税されている者に扶養されている世帯および未申告の世帯等は対象外です。

(2)(1)の世帯のこども加算

 加算額/5万円(対象世帯に扶養されている児童一人あたり)

 対象世帯/令和6年6月3日時点で(1)の世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

(3)定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付

(調整給付金の決め方)

 A 所得税分の給付額…3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税額

 B 個人住民税分の納付額…1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度分住民税額

 調整給付額=(A+B)を1万円単位で切り上げた額

 対象者/令和6年1月1日時点で朝霞市に住所を有する者で、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者

通知・支給時期、支給方法

 
対象者 お知らせ通知時期 支給開始時期 支給方法
(1)令和6年度新たに非課税および住民税均等割のみ課税となる世帯 7月上旬

口座確認書等の返送後、おおむね20日程度で支給

7月中旬頃から

直接口座振込

(2)(1)の世帯のこども加算

7月下旬

(1)の支給確認後、対象世帯へこども加算分を支給開始

直接口座振込
(3)定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付 7月上旬

A  口座確認書の返送後、おおむね20日程度で支給

B  電子申請による受付後、おおむね20日程度で支給

7月中旬頃から

直接口座振込

※対象世帯(者)の方へは、支給についてのお知らせを送付しますが、通知が届かないなどの方は、お問い合わせください。

申請受付期限

10月31日(木曜日)(当日消印有効)

問い合わせ

朝霞市低所得者支援・定額減税調整給付金コールセンター

電話048-423-3405(受付:午前9時~午後5時)