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福祉資金の貸付
福祉資金の貸付
市では、医療費、葬祭費、転居費、住居設定費その他の臨時的出費により、一時的に生活が脅かされる世帯に対し、貸し付けを行っています。また、社会福祉協議会による貸付制度もありますので、このページの最下段もご確認ください。
貸付対象者
次の基準を満たしている方
1 本市の住民基本台帳に登録されていて、引き続き1年以上居住しており、かつ世帯の生計維持者
であること。
2 生活保護法による保護の適用を受けていないこと。
貸付金額等
・貸付限度額
1 住宅の賃貸借契約を結ぶための敷金、礼金等に必要な場合 1世帯につき40万円以内
2 医療費、葬祭費その他の臨時的出費により生活に困窮する場合 1世帯につき20万円以内
・返済期間 貸し付けた日から12か月を経過した後、20か月以内とする。
・貸付利子 無利子
・保証人 不要
貸付を受けるにあたって
先ず福祉相談課にてお話をお伺いします。現在の状況や収支のバランス、負債の有無など、貸付を行うにあたっての判断材料となることをお聞きし、総合的に判断して貸付の可否を決定します。
また、相談を受けるにあたり、貸付の可否に関わらず「家計改善支援事業」をご案内させていただく場合がございます。
<問合せ先>
貸付などの相談について 福祉相談係 048-423-5082
貸付の決定・返済などについて 地域福祉係 048-463-1594
社会福祉協議会の貸付(生活福祉資金)
朝霞市社会福祉協議会では、他の資金からの借り入れが困難な、所得の少ない世帯や障害者世帯及び、高齢者世帯の方々に無利子で資金の貸付を行っています。詳細は社会福祉協議会の貸付関連ページをご覧ください。
社会福祉協議会の貸付関連ページはこちらです。