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総合教育会議

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139035 更新日:2026年9月1日更新

総合教育会議とは

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年4月1日に施行され、すべての地方公共団体に総合教育会議が設置されることとなりました。
 本市においても、市長と教育委員会が協議及び連携することで市の教育施策を総合的な見地から推進するため、「朝霞市総合教育会議」を設置します。

 朝霞市総合教育会議設置要綱 [PDFファイル/106KB]

総合教育会議で協議する事項

1.市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

2.市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

3.児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

朝霞市教育大綱

 大綱策定の趣旨

平成27年4月1日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、「地教行法」という。)の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体の長は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなりました。

本市では、平成28年の朝霞市教育大綱を策定し、その基本理念や基本方針に基づいて、教育行政を推進してきましたが、策定時からの社会情勢や教育を取り巻く環境は変化しており、国は「こどもまんなか社会」の実現を掲げ、こどもが健やかで安全・安心に成長できる環境の提供などの政策を強力に推進しようとしています。

市でも、市長と教育委員会が緊密に連携を図りながら、地域の実情に応じ、教育、学術及び文化の振興を図っていくため、令和8年から令和12年を期間とする朝霞市教育大綱を策定します。

大綱の位置づけ

大綱は、本市の総合的なまちづくりの指針として策定している「第6次朝霞市総合計画」及び本市の教育行政を総合的かつ計画的に推進するために策定している「第3期朝霞市教育振興基本計画」と整合性を図り、市の教育分野に係る基本理念や基本方針を定めるものとして位置付けています。

大綱の期間

大綱の期間は、令和8年度から令和12年度の5年間とします。

ただし、今後の社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて朝霞市総合教育会議における協議、調整を経て見直しを行うものとします。

朝霞市教育大綱 [PDFファイル/5.14MB]

 

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