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事業ごみ再資源化のお願い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0113335 更新日:2021年5月13日更新

紙類再資源化のお願い

 資源化できる紙類(OA用紙、雑誌・雑がみ、段ボール、新聞、紙パック)につきましては、古紙問屋などの資源物取扱業者を利用し、リサイクルしてください。また、シュレッダーくずにつきましても、資源物取扱業者などに引き取っていただける場合がありますので、資源物取扱業者等に確認の上、リサイクルしていただき、クリーンセンターで処理する燃やすごみの削減にご協力ください。

資源物取扱業者(対象:古紙)

・三弘紙業株式会社 朝霞市泉水1-8-21 Tel:048-464-5255

・有限会社富士紙業 朝霞市泉水2-1-15 Tel:048-467-8099

食品廃棄物再資源化のお願い

 食品関連事業者(製造業、加工業、卸売業、小売業、飲食店等)は、食品リサイクル法により食品廃棄物の発生抑制・再生利用・減量に努めることが義務付けられています。食品廃棄物とならないように、作りすぎなどを防ぐなど発生を抑制するほか、食品廃棄物再資源化施設でリサイクルしていただき、クリーンセンターで処理する燃やすごみの削減にご協力ください。