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専用水道等の取扱い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0110307 更新日:2014年12月25日更新

専用水道・簡易専用水道・自家用水道・飲用井戸等の取扱いについて

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第二次一括法)による水道法等の一部改正等により、専用水道・簡易専用水道・自家用水道・飲用井戸等の事務が朝霞保健所から市に移譲されました。
これにより、これまで朝霞保健所で行っていた専用水道等に関する各種届出の手続きや立入検査等の事務は、今後は市で行うこととなります。

注)専用水道及び自家用水道の布設確認申請を行う際には、申請書提出前に必ず市役所まで事前相談をお願いします。また、審査手続きには日数を要しますので、なるべく早めの提出をお願いします。

朝霞市専用水道規制事務取扱要綱 [PDFファイル/198KB]
簡易専用水道のしおり  [PDFファイル/894KB]
自家用水道(埼玉県ホームページへリンク)
※自家用水道については、埼玉県自家用水道条例に則り提出をお願いします。

各種様式

専用水道様式([Wordファイル/23KB] [PDFファイル/138KB]

自家用水道様式( [Wordファイル/38KB][PDFファイル/103KB]

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