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浄化槽をご利用の皆さんへ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0106681 更新日:2020年6月16日更新

 浄化槽は、し尿や生活雑排水の汚れをきれいにして側溝や水路などに流しています。そして、その水は川などに流れ着きます。浄化槽が正しく管理されないと、汚れたままの水が川などに流されるため、水が汚れ、また臭いがするなどの生活環境の悪化につながります。大切な自然や生活環境を守るため、浄化槽の正しい管理をお願いします。
 また、トイレの水だけを処理する単独処理浄化槽は、風呂や台所からの生活雑排水を直接流してしまうため、川の汚れの主な原因のひとつとなっています。単独処理浄化槽をご利用の方は生活雑排水も処理できる合併処理浄化槽への転換をお願いします。

「保守点検」・「清掃」・「定期検査」

浄化槽は「保守点検」「清掃」とともに「定期検査」の受検が義務付けられています。

保守点検

 浄化槽の調整、修理や消毒剤の補充を行うこと。
 回数は、年3~4回(浄化槽の種類や大きさによって異なります)。

 【依頼先】
 埼玉県知事登録業者

 清掃

 浄化槽の中にたまった汚泥などを抜き取ること。
 回数は、年1回以上。

 【依頼先】
 朝霞地区一部事務組合許可業者

  • 片山商事株式会社 0120-538-324
  • 大村商事株式会社 048-456-0022
  • 株式会社勤労衛生 048-461-1577

定期検査

 浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、機能が発揮されているかを確認する検査のこと。
 回数は、年1回。
 検査手数料 10人槽以下は5,000円、11人槽以上は、依頼先にお問い合わせください。

 【依頼先】
 埼玉県知事指定検査機関 

  • 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 048-649-5151

届出

 次の場合には、必ず朝霞市役所環境推進課へご提出ください。

 様式は、埼玉県ホームページよりダウンロードできます(あて先を「朝霞市長」に変えてください)。 

浄化槽設置届出書

 建築確認を伴わずに浄化槽を設置する場合

 【提出期限】
 工事着手予定日の21日前(認定浄化槽は10日前)まで

浄化槽変更届出書

 建築確認を伴わずに浄化槽の構造または規模を変更する場合

 【提出期限】
 工事着手予定日の21日前(認定浄化槽は10日前)まで

浄化槽使用開始報告書

 浄化槽の使用を開始した場合

 【提出期限】
 使用開始の日から30日以内

浄化槽技術管理者変更報告書

 浄化槽の技術管理者を変更した場合
 ※処理対象人員が501人以上の浄化槽には、技術管理者の設置が必要です。

 【提出期限】
 変更の日から30日以内

浄化槽管理者変更報告書

 浄化槽の使用(管理)者が変更になった場合

 【提出期限】
 変更の日から30日以内

浄化槽使用休止届出書

 浄化槽の使用の休止(休止期間の目安は1年以上)にあたり清掃をした場合は、浄化槽使用休止の届出をすることにより、休止期間中の保守点検、清掃、定期検査の義務が免除されます。 

浄化槽使用再開届出書

 浄化槽使用休止届出をした浄化槽の使用を再開した場合

 【提出期限】
 再開の日から30日以内

浄化槽使用廃止届出書

 下水道接続や建築物の取り壊しなどに伴い浄化槽を廃止した場合

 【提出期限】
 廃止の日から30日以内