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朝霞市における放射線量基準に関する当面の考え方

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0099609 更新日:2012年9月6日更新

 朝霞市では、市役所、小・中学校、保育園、公園等の放射線量の定点測定を行っており、また、市民の安心・安全の一助となるよう個人向けに簡易測定器の貸し出しを行っています。今後については、雨どいの下や側溝など局地的に高い地点での測定が求められていることもあり、この度、除染対策を行う判断基準値とそれを超えた場合の具体的な対策を定めました。

判断基準値

 空間線量率 毎時0.19マイクロシーベルト
 (原子力災害対策本部の「除染に関する緊急実施基本方針」における推定年間被ばく線量である1ミリシーベルト以下とする目標値を1時間当たりの空間線量率に換算しました)

具体的な対策

 空間放射線量率の判断基準値の毎時0.19マイクロシーベルトを超えた場合は、定点観測を継続するなどし、雨どいの下などの局地的汚染であれば、直ちに表層の土を取り除くこと等により、毎時0.19マイクロシーベルト以下になるまで除染作業を行います。
個人の住宅での放射線量が高い地点での発見・除染方法は日本放射線安全管理学会ホームページ掲載の「個人住宅を対象とするホットスポットスポット発見/除染マニュアル」を参考にしてください。

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