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障害者の法定雇用率が引き上げになります
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引上げになります
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のとおり引き上げになります。
事業主区分 | 現行 | 平成30年4月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.0% | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% | 2.4% |
対象となる事業主の範囲が従業員45.5人以上に広がります
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が「従業員50人以上」から「従業員45.5人以上」に変わります。また、対象の事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。
※具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
※法定雇用率が2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
障害者雇用に関する各種相談や職業紹介の問い合わせ先
障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。
ハローワーク朝霞
〒351-0011 朝霞市本町1-1-37
電話番号 048-463-2233