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店舗等リフォーム資金補助金制度
市内の産業振興を目的として、店舗等におけるリフォーム資金に補助金を交付します。
朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱 [PDFファイル/9.58MB](令和6年10月3日改正)
対象者
空き店舗等リフォームに対する要件
市内の空き店舗等を利用して起業・出店等をする方
既存店舗等リフォームに対する要件
市内店舗等で営業している事業者
共通要件
- 市税を滞納していないこと。
- 事業内容及び工事内容が法令に違反していないこと。
- 暴力団の構成員でないこと。
- 年度内にこの補助金を利用していないこと。ただし、空き店舗等に対するリフォーム資金補助金を受けた方については、同年度内に既存店舗等リフォーム資金補助金を利用することは可能。
対象となる物件
市内に所在する店舗等
※店舗兼住宅などについては、住居部分に対する工事は対象外です。
※店舗を所有しているかどうかは問いません。ただし、賃貸の場合は物件所有者の承認が必要
利用条件
- 市内に事業所を有し、市内で営業している業者で施工すること。
- 工事期間がこの年度末までに完了すること。
- 対象工事費が消費税込みで10万円以上であること。
補助金額等
空き店舗等リフォーム資金の補助
補助率
対象工事費(消費税込み)の100分の30
補助限度額
30万円(ただし千円未満は切り捨て)
※市の予算の範囲内で、スーパー・シティ推進空き店舗活用事業補助金(埼玉県)を上乗せして補助できる場合があります。詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。
既存店舗等リフォーム資金の補助
補助率
対象工事費(消費税込みの100分の10)
補助限度額
10万円(ただし千円未満は切り捨て)
共通事項
リフォーム工事費見積書の金額と工事完了後の領収書の金額を比較し、低いほうの金額で最終的な補助金額を計算します。
補助金は予算の範囲で交付します。
予算残額が申請された補助額に満たない場合は、予算残額の範囲において交付決定することとなります。ご了承ください。
申請書
申請は工事施工前の事前申請となります。工事後の申請は受付できませんのでご注意ください。
また、申請書と合わせて、添付していただく書類があります。詳しくは申請書記載内容をご覧いただき、ご不明な点等ございましたら産業振興課へお問い合わせください。
店舗等リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]・ [PDFファイル/142KB]
事業調書(様式第2号) [PDFファイル/42KB]・ [Wordファイル/126KB]