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【中小企業等経営強化法】中小企業等の設備投資を支援します
中小企業等経営強化法の規定に基づき、朝霞市では中小企業等によって作成された「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。認定を受けた中小企業等においては、支援措置があります。
手続きの流れ
1.制度の利用を検討/事前確認・準備
(1)認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため、活用にあたってはスケジュールを確認。
- 既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。(特例はございません。)
- 経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上期間を要する場合があります。余裕を持って計画の策定準備をしてください。
(2)支援措置に該当するか、手続き等について事前にご確認ください。
2.「先端設備等導入計画」の作成
(1)朝霞市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
(2)「先端設備等導入計画」の様式・記載例を確認し、認定支援機関に確認を依頼。
(3)税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼。
※申請までに工業会証明書が取得できない場合には、後日追加提出する旨をお伝えください。
3.「先端設備等導入計画」の申請・認定
(1)所在する市区町村長に計画申請書(必要書類を添付)を提出。
(2)認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付されます。
4.「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行
・税制措置・金融支援を受け、生産性向上のための取組を実行。
※税制措置の適用を受けるためには、他に要件を満たす必要があります。。
先端設備等導入計画の手引き [PDFファイル/1.26MB]
対象
市内に事業所を置く中小企業者及び小規模企業者
申請書類
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二) [Wordファイル/29KB]
誓約書(工業会証明書を追加提出する場合のみ必要)
先端設備等に係る誓約書(様式第二十三) [Wordファイル/21KB]
先端設備等に係る誓約書(様式二十四)(建物) [Wordファイル/19KB]
計画変更に係る書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十五) [Wordファイル/22KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第二十六) [Wordファイル/21KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第二十七) [Wordファイル/19KB]
工業会証明書
税制支援を受けるためには、申請の際に工業会証明書が必要です。
経営革新等認定支援機関の事前確認書
市への認定申請を提出する際には、先端設備導入計画を経営革新等認定支援機関に事前確認を依頼し、同機関からの確認書が必要です。
中小企業庁ホームページ・経営革新等認定支援機関に関するページ
生産性向上に向けた中小企業・小規模企業者の新規投資を促進するための拡充・延長が行われます。
令和2年度より本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
事業用家屋に関するスキーム図 [PDFファイル/135KB]
支援措置
税制支援
固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、償却資産に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減します。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
最低取得価格 |
販売開始時期 |
|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
注意1 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。
注意2 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様)。
注意3 事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
その他の要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
固定資産税(償却資産)の申告時に必要となる書類
ア)工業会等による証明書の写し
イ)認定を受けた先端設備等導入計画の写し
ウ)先端設備等導入計画の認定書の写し
税制支援に関する問い合わせ
課税課固定資産税係
電話番号 048-463-1111(代表) 内線2132~2135
金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、中小企業信用保険法の特例を受けることができます。
補助金の優先採択
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、下記の補助金について優先採択等を受けることができます。
詳しくは各補助金の担当省庁へお問い合わせください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 (ものづくり補助金)(中小企業庁・ものづくり(サービス含む)中小企業支援に関するページ)
- 小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金)(中小企業庁・小規模支援に関するページ)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)(中小企業庁・ものづくり(サービス含む)中小企業支援に関するページ)
- IT導入補助金(IT補助金)(一般社団法人 サービスデザイン推進協議会・IT補助金専用サイト)