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必ずチェック!最低賃金
令和3年度埼玉県の最低賃金のお知らせ
埼玉県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者に適用される「埼玉県最低賃金」、下記の特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く18歳未満の者などを除く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は次のようになっています。なお、両方の最低賃金が適用される場合は、高い最低賃金を支払う必要があります。
時間額(円) | 改正発効日 | |
---|---|---|
埼玉県最低賃金 |
956 |
令和3年10月1日 |
特定(産業別)最低賃金 | 時間額(円) | 改正発効日 |
---|---|---|
非鉄金属製造業 | 974 |
令和3年12月1日
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 981 | |
輸送用機械器具製造業 | 990 | |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 990 | |
自動車小売業 | 988 |
詳しくは埼玉労働局賃金室または、さいたま労働基準監督署へお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
埼玉労働局賃金室
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15階
電話:048-600-6205