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内職相談

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144892 更新日:2024年7月27日更新

 

内職

内職に興味がある方や、希望する方に内職の相談・あっせんを実施しています。
また、内職の仕事を提供してくださる事業所も随時募集していますので、お気軽にご利用ください。

日時 毎週火・金曜日 午前9時~午後4時(正午~1時を除く)
会場

市役所1階市民相談室

※電話でも内職についてご相談いただけます。(048-463-1903)

※あっせんは電話ではできませんのでご了承ください。

申し込み

当日直接会場で受け付け

 

最低工賃

最低工賃とは、厚生労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めるものです。

最低工賃が決定されると、委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
現在、埼玉県の区域内では、5件の最低工賃が定められています。

・埼玉県縫製業最低工賃
・埼玉県電気機械器具製造業最低工賃 
・埼玉県紙加工品製造業最低工賃
・埼玉県革靴製造業最低工賃
・埼玉県足袋製造業最低工賃

詳しくは、埼玉労働局ホームページ(リンク)をご確認ください。