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工場立地法に基づく届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0000512 更新日:2012年9月6日更新

 工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
 一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、朝霞市内で工場の新・増設等を行う際は、事前に朝霞市へ届出を行わなければなりません。

対象となる工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上

特定工場に適用される準則

(1)敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種により異なります)30~65%以下
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
(3)敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) 25%以上
※既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
※朝霞市では独自に準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。

届出様式

特定工場を新設(変更)する場合

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

委任状が必要な場合

特定工場を廃止する場合

届出期限

新設届・変更届(事前の届出)

届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
 ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(事後の届出)

届出事項に変更があったとき、遅滞なく。

提出部数

産業振興課まで、2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

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