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「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます
「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が令和8年7月1日から施行されます
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客から無理な要求をされたり、しつこく責め立てられたりすることなどにより、働く人の環境が害されることをいいます。
埼玉県では、誰もが安心して働くことができる就業環境や安定した事業活動を継続できる環境、豊かな消費生活を実現するため、関係者の責務を定める条例を令和7年12月19日に制定しました。
詳しくは、「埼玉県カスタマーハラスメント防止対策」(埼玉県)をご確認ください。

埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針
この指針は、条例の解釈や運用ルールを示すため、カスハラの内容に関する事項並びに県、顧客等、事業者、事業者団体及び就業者の責務に関する事項その他必要な事項を定めるものです。
埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針(埼玉県) [PDFファイル/916KB]
基本方針・対応マニュアル作成のための手引き<事業者及び事業者団体向け>
事業者及び事業者団体は、条例第6条第3項及び第7条第3項に基づき、カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することを努力義務として定めております。
加えて、実際にカスハラが発生したときに就業者が迷わずに対応できるよう、カスハラの内容・対処の内容を定めるマニュアルをあらかじめ定め、すべての就業者に周知することが重要です。
この手引きは、事業者等の基本方針やマニュアル作成を支援するものです。
基本方針・対応マニュ アル作成のための手引き(埼玉県) [PDFファイル/1MB]
問い合わせ
埼玉県産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
電話 048-830-4518






