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育児・介護休業法が改正されました
この度、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されることとなりました。事業者は、就業規則等の見直しが必要な項目もあります。
改正のポイント
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【就業規則等を見直しましょう】(令和4年4月1日施行)
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設【就業規則等を見直しましょう】(令和4年10月1日施行)
4 育児休業の分割取得【就業規則等を見直しましょう】(令和4年10月1日施行)
5 育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)
詳しくは、厚生労働省サイトをご確認ください。
お問い合わせ
埼玉労働局 局雇用環境・均等部(室)
電話番号 048-600-6210